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EUサイバーレジリエンス法:2026年9月の脆弱性報告義務、日本のメーカーが知らない「既存製品にも適用される」という事実
EU CRAの脆弱性・インシデント報告義務(第14条)は2026年9月11日から発効。第69条第3項により既存製品にも適用されます。24時間報告期限と稟議文化の構造的矛盾、EU連絡窓口の整備(第18条認定代理人は任意)、ENISAへの報告体制構築など、2026年9月11日までに準備すべき8つのステップを解説。
EUサイバーレジリエンス法に関する分析と実践的なガイド。規制の解説、SBOMツール、脆弱性対応のワークフロー、ENISAへの報告について、製造事業者、輸入事業者、流通事業者向けに発信しています。
EU CRAの脆弱性・インシデント報告義務(第14条)は2026年9月11日から発効。第69条第3項により既存製品にも適用されます。24時間報告期限と稟議文化の構造的矛盾、EU連絡窓口の整備(第18条認定代理人は任意)、ENISAへの報告体制構築など、2026年9月11日までに準備すべき8つのステップを解説。
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