アジアのメーカー向けCRA

日本または台湾でメーカーとして製造し、EUに輸出しています。CRAは何を要求しますか?

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私は対象ですか?

製品にソフトウェアまたはファームウェアが含まれており、EU諸国のいずれかに販売している場合、対象となる可能性が高いです。適用チェッカーで確認してください。

CRAが自社製品に適用されるか確認する →

あなたの役割:メーカーか輸入業者か?

EU流通業者や輸入業者を通じて販売している場合でも、2027年以降の発注前にコンプライアンス文書を契約上要求されます。

CRAが要求する文書

  • SBOM — 製品に含まれるすべてのソフトウェアコンポーネントの完全なインベントリ
  • 脆弱性開示プロセスおよび公開コンタクトポイント
  • 製品設計とセキュリティ対策を文書化した技術文書
  • EU適合宣言(EU DoC)
  • 製品へのCEマーキング
  • 必要なEU市場言語でのユーザー説明書

継続的な義務

  • 出荷済みコンポーネントに影響する新しいCVEのモニタリング
  • 製品ライフタイム(最低5年)にわたるセキュリティアップデートの提供
  • 積極的に悪用されている脆弱性が発見された場合、24時間以内にENISAに通知
  • セキュリティインシデント報告:24時間早期警告、72時間完全通知、30日最終レポート

主要用語

役立つ無料ツール

  • SyftおよびCdxgen — コードベースまたはコンテナからのSBOM生成
  • Trivy — コンポーネントのCVEスキャン
  • OSV.dev — パッケージ名とバージョンによるCVEルックアップ

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