サイバーレジリエンス法(CRA・EU規則2024/2847)

EU CRA(サイバーレジリエンス法): 日本のメーカー向け実務ガイド

デジタル要素を含む製品をEU市場に投入する日本のメーカーには、CRAが直接適用されます。最初の期限は2026年9月11日、完全施行は2027年12月11日です。本ページでは、適用範囲と罰則、EU側で必要になる実務、そして自動車系列サプライヤーが直面するJAMA/JAPIAガイドラインとの接続を整理します。

CRAとは

CRAはEU市場に投入されるデジタル製品への規制です

サイバーレジリエンス法は2024年12月に発効したEU規則2024/2847で、デジタル要素を含むほぼ全ての製品が対象です。施行は二段階、違反時には全世界売上を基準とした高額の制裁金が科されます。

第14条施行
2026年9月11日・悪用されている脆弱性は24時間、深刻な事案は72時間、最終報告は14日以内にENISAへ届出
完全施行
2027年12月11日・EU市場に新規投入する全製品へ附属書I要件を適用
違反時の制裁金
最大1,500万ユーロまたは全世界年間売上高の2.5%のいずれか高い方
サポート義務
製品ライフサイクル全期間、最低でも5年間、セキュリティ更新を無償で提供

規則本文の日本語訳はEUR-Lexで直接参照できます。

適用対象

自社製品はCRAの対象ですか

ソフトウェアまたはファームウェアを含み、EU市場に直接または間接に投入される製品が対象です。輸出動向はJETROの欧州CRA解説と併せてご確認ください。

産業用PLC・コントローラ
IoTセンサー・接続機器
通信モジュール・ネットワーク機器
ファームウェアを含む家電・スマートTV
ソフトウェアを含む医療機器(一部)
EUバイヤー納入の組込ソフトウェア製品

適用可否が曖昧な場合はCRA適用可否チェックツールで点検できます。

EU側の実務

EU現地でしか回らない3つの役割

日本側の組織だけでは運用が難しく、EU現地の時差と言語を前提に設計すべき作業です。権限代理人の役割自体は担わず、選定支援に限ります(詳細はサービスページ§対象外)。

  1. EU加盟国公用語への技術文書翻訳。セキュリティリスク評価、EU適合宣言、ユーザー向けセキュリティ情報は、製品が販売される加盟国の公用語で用意する必要があります。既存の英語版を出発点に、販売予定国ごとに翻訳と現地表現調整を進めます。
  2. 市場監視当局からの問い合わせ対応。EU加盟国の市場監視当局がメーカーに直接、技術的な照会を送る運用です。初回対応の期限は国によって異なり、記録された回答は後続調査の前提資料になります。社内のJPCERT/CC早期警戒パートナーシップの運用記録を出発点に、書面回答の一次案を整理します。
  3. EU域内の単一受け皿としての代理人選定。CRA第18条により、EU域内に拠点を持たないメーカーにはEU権限代理人の任命が求められます。当方はこの役割自体を担わず、候補の比較観点と契約レビュー観点だけを提供します(本件の範囲外表明は本ページ内で1回のみ)。
4段階の実装支援と提供物
アセスメント → ワークフロー統合 → 文書化 → 継続運用の段階別成果物はサービスページに整理しています。
既存認証からCRAまでのギャップ表
JC-STAR・IEC 62443・ISMS・JCMVP・CC・CCDSがCRA附属書Iとどこまで重なるかはサービスページのマッピング表に整理しています。
日本市場固有の論点

自動車・系列サプライヤー向け: JAMA/JAPIAガイドラインとCRAの接続

自社ブランドでEU直輸出していなくても、EU向け完成車・ECU・充電機器を輸出する国内OEMに納入するTier-1・Tier-2は、JAMA/JAPIAの自己点検とCRA双方の論点を同時に抱えます。

一般社団法人日本自動車工業会(JAMA)は、日本自動車部品工業会と共同で「自動車産業サイバーセキュリティガイドライン」を改訂しており、Tier-1以下のサプライヤーに対して37要求・153達成基準の自己点検を求めます。一方、欧州向け完成品を出荷する企業がCRA附属書Iを満たす必要があるため、系列サプライヤーは国内基準の自己点検と、EU適合の技術文書整備を並走する構図になります。

重なる領域は少なくありません。セキュア開発ライフサイクル、脆弱性管理、インシデント対応、ソフトウェア構成管理の項目は、JAMA/JAPIAの要求とCRA附属書I第II部で目的が共通します。しかしCRA固有の義務(SBOM、第14条の24/72/14時間の届出、EU適合宣言、EU権限代理人、5年以上のセキュリティサポート)はJAMA/JAPIAだけでは満たせません。JAPIAの最新版ガイドラインを出発点に、CRAとの差分を特定することで重複作業を避けられます。

実務上の優先順位: (1) 自社製品がどのOEMのどのEU向け車両・機器に組み込まれるかをマッピング、(2) OEMが送付する品質協定・セキュリティ付属書の最新版を入手、(3) 国内IoT製品のセキュリティ適合性評価制度であるIPA JC-STARの既取得分を棚卸し、(4) CRA第14条届出ルートとJPCERT/CC早期警戒パートナーシップの並行運用ルールを文書化。

自由貿易協定とCRAの関係。日EU経済連携協定はCRAの適用を免除しません。同協定は関税と通関を扱う枠組みで、CRAは製品適合性規制です。EU市場への投入自体にCRA充足が独立して要求されます。
CRA Evidence プラットフォーム

英語版SaaSツールも提供しています

CRA Evidence はコンサルティングだけでなく、SBOM・HBOM、脆弱性管理、VEX、附属書VII技術文書、監査用エビデンスを一元管理する英語版SaaSプラットフォームも運用しています。日本企業の場合は、まずアセスメントで製品分類、EU輸出経路、既存認証とのギャップを確認し、コンサルティング中心か、プラットフォーム併用かを決めます。

よくある質問

日本のメーカーから寄せられる上位3問

全問は日本のメーカー向けFAQに整理しています。

本社が日本にあってもCRAは適用されますか

はい。デジタル要素を含む製品をEU市場に投入する場合、本社所在地を問わずCRAが適用されます。EU域外企業に対する一括免除は存在しません。

全文を読む

EUの輸入業者経由で販売してもCRAは適用されますか

適用される場合があります。EU側の顧客が自社ブランドで出荷するOEM構造ではCRA上の製造者はその顧客になりますが、日本の製造元はSBOM・脆弱性情報を期限内に提供する契約上の義務を負います。

全文を読む

主要な期限と違反時の制裁金は

2026年9月11日からENISAへの24時間早期警告・72時間完全通知義務が発生します。2027年12月11日に完全施行。違反時の上限は1,500万ユーロまたは全世界年間売上高の2.5%のいずれか高い方です。

全文を読む

EU現地のコンサルティング・本社 Oviedo, スペイン(Senda Tech Solutions S.L., 2026年設立)。会社情報は紹介ページに整理しています。

まずはアセスメントから始めます

45分で製品のCRA分類と主要ギャップの輪郭を把握します。無料・契約義務なしのセッションです。

無料45分アセスメントを予約する