CRA製品分類:規制部品を内蔵しても等級が変わらない条件
EUへ輸出する日本メーカー向け。EUサイバーレジリエンス法(CRA)では、規制対象の部品を内蔵しても、製品がその部品の等級に移るわけではありません。単独販売時の再分類、サポート期間、補修部品も実例で解説。
EUサイバーレジリエンス法に関する分析と実践的なガイド。規制の解説、SBOMツール、脆弱性対応のワークフロー、ENISAへの報告について、製造事業者、輸入事業者、流通事業者向けに発信しています。
EUへ輸出する日本メーカー向け。EUサイバーレジリエンス法(CRA)では、規制対象の部品を内蔵しても、製品がその部品の等級に移るわけではありません。単独販売時の再分類、サポート期間、補修部品も実例で解説。
2027年12月11日より前にEUへ出荷した製品は、原則として新しい要件の対象外です。ただし例外が2つあります。倉庫在庫・流通在庫の扱いを、製品1台ごとの判定手順と実例で解説します。
産業用ロボット、FA機器、半導体製造装置をEUへ出す日本企業向け。EUブランド、OEM、輸入者、販売者、認定代理人の責任分界を整理します。
CRAの脆弱性はJPCERT/CCではなくEUの調整役CSIRT 1か所にENISA経由で通報します。EU拠点がない日本メーカーの通報先の決め方とEU27か国のCSIRT対応表をまとめました。
EU向け半導体製造装置・検査装置・テスターはCRAでデジタル要素を含む製品になり得ます。装置ソフトウェア、遠隔保守、SBOM、CVD、支援期間の整備ポイントを解説します。
CRAはデジタル要素を含む全製品を4つのティアに分類する。分類によって自己認証か認証機関(NB)による評価が必要かが決まる。重要製品・クリティカル製品リストで確認する方法を解説。
CRAコンプライアンスおよび製品セキュリティに関する新しい記事を公開した際にお知らせします。