CRAコンプライアンスブログ

製造業者向けのEUサイバーレジリエンス法(CRA)準拠・SBOM管理・製品セキュリティに関するインサイト。

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EU CRA第14条の脆弱性報告期限2026年9月11日を示すコンプライアンス文書と日本の印鑑

EUサイバーレジリエンス法:2026年9月の脆弱性報告義務、日本のメーカーが知らない「既存製品にも適用される」という事実

EU CRAの脆弱性・インシデント報告義務(第14条)は2026年9月11日から発効。第69条第3項により既存製品にも適用されます。24時間報告期限と稟議文化の構造的矛盾、EU認定代理人の確保、ENISAへの報告体制構築など、2026年9月11日までに準備すべき8つのステップを解説。

2026/03/24 3 分で読む
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